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合同会社を設立するメリット、デメリット
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最近人気の合同会社(LLC)ですが、合同会社で会社を設立するメリットは何なのでしょうか。またデメリットはあるのでしょうか。これらをまとめていきたいと思います。
合同会社設立のメリット
- 設立費用が安い
- 設立が簡単
- 会社維持の手間と費用が少ない
- 会社内部が比較的自由
設立費用が安い
合同会社は定款の認証が不要で、登録免許税も最低6万円です。電子定款を使えば最低6万円から設立できます。株式会社は登録免許税が最低15万円、さらに定款認証手数料がかかるので、設立時点で10万円以上の差が出ます。
参考記事:合同会社設立の費用
設立が簡単
合同会社は簡単に設立することができます。これまでに会社を作ったことがない人でも問題なく設立することができるでしょう。
主な手続きは定款の作成、資本金の払い込み、法務局への設立登記の申請、設立後の税務署などへの届出です。マイナンバーカードがあれば設立登記はオンラインでも申請できます。
出す書類などはほとんど定型文なので、そんなに考える必要はありません。クラウド型の会社設立サービスを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで書類を作成できます。
会社員が空いている時間に少しずつ進めても、おおよそ1ヶ月もあれば設立が可能です。ある程度時間が取れる人であれば1~2週間で完了できるでしょう。
会社維持の手間と費用が少ない
株式会社であれば取締役に任期があり(最長10年)、任期が来るたびに役員の変更登記が必要で、登録免許税がかかります。また毎年、決算を官報などで公告する義務があり(決算公告)、官報なら1回あたり数万円の掲載費用が発生します。
合同会社には役員の任期がなく、決算公告の義務もありません。そのため定期的な変更登記や決算公告の費用が発生しません。
会社内部が比較的自由
合同会社は会社の内部のルールも自由度が高いです。
株式会社であれば、自分ひとりだけの会社で上場をしていない場合でも、毎年の定時株主総会を開いて議事録を作成・保存する必要があります。
合同会社には株主総会がなく、会社のルールも定款で自由に決められます。利益の配分も出資比率に関係なく定款で決めることができます。形式的な手続きが少ないので自社の業務に集中することができます。
合同会社のデメリット
- 株式会社より知名度が低い
- 株式の発行による資金調達や上場ができない
- 社員同士の意見が対立すると決めごとが進まない
株式会社より知名度が低い
合同会社は株式会社と同様に会社として扱われ、法人税率なども一緒です。ただ株式会社に比べると歴史が浅く、「合同会社って何?」と聞かれることもあります。
とはいえ、合同会社の設立数は年々増えており、2025年には約4万5,000社と新設法人の約3割を占めています。Google、Amazon、Appleの日本法人も合同会社です。以前に比べると知名度の問題はかなり小さくなってきています。
取引先が大企業中心で、会社の見た目を特に気にする業種であれば株式会社も検討すると良いでしょう。
株式の発行による資金調達や上場ができない
合同会社は株式を発行できないので、ベンチャーキャピタルなどから出資を受けたり、将来上場したりすることはできません。こうした計画がある場合は株式会社を選びましょう。なお合同会社から株式会社への組織変更は後からでも可能です。
社員同士の意見が対立すると決めごとが進まない
合同会社は定款の変更などに原則として社員全員の同意が必要です。複数人で出資する場合、意見が対立すると物事が決まらなくなることがあります。共同で設立する場合は、定款で決め方をあらかじめ定めておくと安心です。
会社名を前面に出さない場合は気にする必要はない
個人事業からの法人成りや、資産管理・節税のための会社など、会社名を前面に出さない場合は知名度で困ることはほとんどないので、合同会社で設立するのが最適です。
会社の機能としては株式会社とほぼ変わらないので、自分のやる業種、業態、将来の計画などに合わせて選べば良いです。
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