有限会社と合同会社の違いを比較

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有限会社と合同会社の違いを比較

 

まず大前提として、有限会社は2006年5月の会社法施行により新しく設立することができなくなりました。それ以前からある有限会社は「特例有限会社」として、現在も有限会社の名前のまま存続しています。

 

今から小規模な会社を作る場合、有限会社の代わりの選択肢としてよく比較されるのが合同会社です。

 

違いとしては資本金の額と、取締役を置くかどうか(会社の機関)があげられます。

 

資本金

合同会社は資本金1円から設立可能です。ただ対外的に取引を行う会社では、資本金が少なすぎると信用を得にくくなります。最低でも50万円程度は資本金として出資しておいた方が良いでしょう。

 

節税が目的などの場合は特別気にする必要はありませんが、法人銀行口座を作る際に信用を得られない可能性があるので、この場合でも100万円程度は用意しておいた方が無難です。

 

参考記事:合同会社の資本金

 

有限会社は最低資本金300万円が必要でした。昔は10万円でよかった時代もありますが、1990年の商法改正(1991年4月施行)で300万円に引き上げられました。

 

取締役・監査役

有限会社では取締役を1人以上置く必要がありました。監査役は置いても置かなくても良い任意の機関です。

 

合同会社には取締役も監査役もありません。出資者である「社員」が自ら会社の業務を行う仕組みで、出資者と経営者が一致しているのが特徴です。

 

参考記事:合同会社の代表社員

 

合同会社と有限会社の比較一覧

  合同会社 有限会社
新規設立 可能 不可(2006年5月以降)
最低資本金 1円以上 300万円
(1991年3月までは10万円)
出資者の責任 有限責任 有限責任
出資者の人数 1人以上(上限なし) 1人以上50人以下
業務を行う人 出資者(社員)※ 取締役
代表者 業務を行う社員全員※ 取締役(複数いる場合は代表取締役を定めることが可能)
取締役 なし 1人以上必要
監査役 なし 任意
定款変更など重要事項の決定 原則、社員全員の同意 社員総会の特別決議
利益配分 定款で自由に決められる 原則出資比率(定款で別の定めも可)
役員の任期 なし なし
決算公告 不要 不要

※定款で業務執行社員や代表社員を定めることにより、一部の社員だけに業務や代表権を持たせることも可能

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