合同会社の設立日で税金が変わる?
合同会社の設立日によって法人住民税は変わります。
月初の1日に設立するのと2日に設立するのでは税金が変わってきます。
例えば4月1日に設立し、3月31日決算にした場合は第一期は12ヶ月間まるまる課税されます。
これに対し4月2日に設立した場合は1ヶ月に1日足りないのでその月の分は切り捨てになり、課税されるのは5月から翌年3月までになります。
資本金が1000万円以下(従業員50人以下)の場合、1年間で7万円ですが、4月1日に設立した場合は7万円、4月2日に設立した場合は11か月分の6万4100円になります。
- 4月1日設立:12か月分課税
- 4月2日設立:11か月分課税
月初が良いとか大安の日が良いなどこだわりがなければ2日以降に設立するのが税金対策的におすすめです。
設立できるのは平日のみ
会社の設立日は登記申請日です。登記を受け付けている法務局は平日のみ営業しているので、土日や1月1日の元日などの祝日を設立日にすることはできません。